SEの契約形態を今更整理!

こんばんは

7年もやってきたのに、未だに準委任と委任とか区別がついていないわけであります。 転職した初日に、そんなことも知らないの ( ̄m ̄〃)ぷぷっ! とならないように勉強します。

意外に調べてみると、あんまり難しい話ではなかったですね。

まずは、下記サイトで概要をべんきょうさせていただきました。

システム開発プロジェクトに存在する複数種類の契約形態 (1/3):同じPJで同じ(ような)仕事をしているけれど - @IT

1.請負・派遣・準委任

色んなサイトでまとめられているかと思いますので、説明は省略してサマリー画像だけ添付しておきます。

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2.実際の現場をイメージした時の図*1

・転職した後の具体的なアクション整理(SIer視点)

  • プロジェクトに着任したと同時に下記のような体制図を書く
  • SIer企業の管理責任者を確認する
  • 二次請け企業の管理責任者を確認する

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※注意:請負やSES契約の場合には2名以上がいないと偽装請負と判断されることになる*2

Q4.管理責任者の兼任 請負事業主の管理責任者が作業者を兼任する場合、管理責任者が不在になる場合も発生しますが、請負業務として問題がありますか。

A 請負事業主の管理責任者は、請負事業主に代わって、請負作業場での作業の遂行に関する指示、請負労働者の管理、発注者との注文に関する交渉等の権限を有しているものですが、仮に作業者を兼任して通常は作業をしていたとしても、これらの責任も果たせるのであれば、特に問題はありません。 さらに、請負作業場に、作業者が1人しかいない場合で当該作業者が管理責任者を兼任している場合、実態的には発注者から管理責任者への注文が、発注者から請負労働者への指揮命令となることから、偽装請負と判断されることになります。

3.120年ぶりの民法改正*3

大きくは変わっていない印象を受けました。

改正法では権利主張期間が延びることになり、引き渡しから10年間は無償で修補を求めることができる。これは一見するとユーザー企業に有利なようだが、そのような無償修補を求めることで、ITベンダーは保守体制を維持するためのコストを保守運用フェーズではなく開発期間中に回収しなくてはならなくなる。このため開発時の費用(請求額)が増大する可能性がある。

ユーザ企業優位と勘違いした担当者による横暴が起きそうだな、とおもって気になったのがIT訴訟。 ちょっと興味ある内容で長くなりそうなので次回。

~おしまい~